義務なく海難救助した場合に救助料は請求できるのか |
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船舶は非常に高価な財産であり、貨物も高価な物が多くあります。それが海難に遭遇した場合、他人にはそれを救助する法律上の義務はありません。
しかし、社会経済上も、海上交通の安全上も、救助は当然の要請です。そこで、海難があった場合に救助を奨励するため、義務なくして救助した者に救助料の請求権が与えられています。
沿革的には、それまで遭難物の保護のため刑罰で略奪を禁止するだけだったのが、ルイ14世の海事勅令のときから救助に報酬を与えて積極的に奨励するようになったと言われています。
海難救助が認められるためには、救助が成功したことが必要です。これは「不成功無報酬の原則」(No Cure,No Pay)と言われ、海法の伝統的な原則です。不成功の場合には、実費も含め一切の報酬は請求できません。救助の仮装を避けるのが目的ですが、救助者にとっては救助をためらわせることにもなります。
また、商法では、人命だけの救助は海難救助ではなく、救助料は支払われません。人を救う行為は人間の本能的なもので、お金がもらえるからするものではないためです。ただ、人命救助と財産救助が同時になされた場合は、人命救助に従事した者も船舶又は積荷の被救助者から救助料の分配を受けられます。 |
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ちなみに、フランス法では、不成功無報酬の原則につき、「提供された救助が役に立たなかったときは、いかなる報酬も支払われるべきではない。」(海上事故に関する法律第10条2項)とし、人命救助についても、「救助を受けた者はいかなる報酬も支払う義務はない。」(同法第17条1項)として、日本法よりも明確に規定しています。1910年海難救助条約(第2条2項、第9条1項)も同様です。 |
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共同海損とは |
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共同海損とは、衝突、座礁、火災等、船舶及び貨物が共同の危険にさらされたときに、その危険から免れさせるために、船長が船舶または貨物に対して故意に異常な処分をしたことによって生じた損害や費用のことで、これらの損害等を利益を得た船舶、貨物等の利害関係人で公平に分担しようとする制度です。
例えば、座礁した船舶の船脚を軽くするために貨物を投荷した上、曳船で曳き降ろして危険を免れた場合、投荷された貨物、及び曳船に対する救助報酬は、それぞれ共同海損としての損害、及び費用に当たります。
この場合、投荷された貨物は、船舶及び貨物の全体を救うために犠牲になった訳であり、この貨物の荷主だけが損害を負担するのは公平ではありません。そのため、損害をこれによって救われた船舶、貨物、運賃の各利害関係人、及び共同海損で損害を被った者に分担させようとするものです。損害を被った者自身も分担義務を負担するのは、そうしないと損害を被った者のみが残存財産の利害関係人から全損害の賠償を受け、却って不公平になるからです(商法789条、YAR17条)。
共同海損については、ヨーク・アントワープ規則(YAR)という国際的な普通取引約款があり、ほとんどの船荷証券約款、傭船契約書、船舶・貨物海上保険約款で取り入れられているため、現実には各国の海商法は補充的に適用されるだけです。
この制度の沿革は古く、地中海東部のロードス島で紀元前900年頃に編纂されたロード海法には既に、船脚を軽くするための投荷による損害について、全ての利害関係人の分担金の支払義務が規定されていたと言われています。 |
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ちなみに、フランス法でも、海上事故に関する法律第3章で共同海損について規定されていますが、共同海損の分担義務については、船舶、積荷及び運賃だけで、共同海損で損害を被った者は入っていません(同法第29条)。 |
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船舶先取特権とは |
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債権者が多数で、債務者の財産が債権総額に満たない場合、各債権者は平等に扱われるのが原則です。
しかし、例えば雇用契約によって生じた船員の給料債権が、強制執行等の場合に他の一般大口債権と平等に扱われるのでは、配当が僅かになって船員に酷です。
そこで、商法は上記債権を船舶先取特権によって担保される債権とし、他の債権より優先して回収できるようにしています。船舶先取特権は、占有も公示も不要で、船舶抵当権にも優先します。船舶先取特権の目的物は船舶、属具及び未収運賃です。
船舶先取特権の被担保債権には、他に、水先案内料・曳船料、航海途上での航海継続に必要な債権(修繕代等)、船舶の売買又は製造後未航海の場合の売買代金債権又は請負代金債権等があります。
強制執行には、先取特権の存在を証明する文書を提出すればよく、判決は不要です。競売申立前に、事前に裁判所で船舶国籍証書引渡命令を取得しておけば、寄港地ですぐに執行官が同証書を取り上げて船舶を抑留でき、寄港時間が短い場合の執行に便宜です。競売開始決定による差押え後、船主が債権総額の保証金を提供すれば船舶は解放され、以後保証金が執行対象になります。
外国船の差押えの場合、船舶先取特権の範囲等は国によって異なるため、いずれの国の法律を適用するかが問題になります。争いはありますが、平成4年の東京地裁の判例では、先取特権の成立及び効力の双方共、法廷地法である日本法を準拠法としています。これなら外国法の調査が不要になり、迅速な執行が可能です。 |
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ちなみに、フランス法では、上記の売買代金債権や請負代金債権は船舶先取特権の被担保債権として保護されてはいません(船舶の地位に関する法律第31条)。他方、準拠法については、先取特権の効力は法廷地法によるが、その成否は契約締結地法によるとしているようです。 |
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船主の責任は制限できるのか |
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商法上、船主は、船長その他の船員が運行ミス等で他人に損害を与えた場合、損害につき無限責任を負うのが原則です。しかも船主自身の責任は無過失責任です。
しかし、海上企業は海上での危険にさらされ、また、航海中の船員の行為について船主がコントロールすることは困難である上、一旦ミスによる海難が発生した場合、損害が巨大になり、国の経済をも担っている海上企業の存立にも影響します。
そのため、船主等は一定の場合、船主責任制限法により責任の制限を主張することができます。この制度の沿革は古く、中世の地中海の海事慣習法「コンソラート・デル・マーレ」にまで遡ります。責任を制限できる者は、具体的には、船主等、救助者及びそれらの者の被用者等です。
責任の制限を受けるためには、船主等は、管轄の地方裁判所に責任制限開始手続きの申立をする必要があり、同法で定められた船舶のトン数を基準とした一定の限度額の範囲で債権者に配当されます。
責任が制限される債権の代表的なものは、責任制限を求める当該船舶上の旅客、積荷等の損傷に基づく債権や、衝突した相手船舶上の旅客、船員、積荷、船体等の損傷に基づく債権です。
また、上記制限債権に該当しても、例外的に責任が制限されない債権もいくつかありますが、内航船上の人の死傷損害の場合の当該内航船主等に対する債権がその一つです。小型の内航船に多くの乗客を乗せていることが多く、トン数を基準とする限度額では一人当たりの賠償額が少なくなるため、船主責任制限に関する条約の規制に服しない内航船について、特に人身被害者の保護を図ったものです。 |
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ちなみに、フランス法でも、船舶所有者の責任を制限する規定がありますが(船舶の地位に関する法律第7章)、上記のような内航船主等に対する人の損害に関する債権は、非制限債権とはされていません(同法第60条)。 |
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外航船の海上物品運送人の責任に限度はあるのか |
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民法上、損害賠償の額は債務不履行と相当因果関係のある損害の範囲で決められ、通常損害の他に転売利益等の特別損害が含まれます。そのため、海上運送人の過失で運送品の滅失や毀損があった場合も、一切の損害を賠償する義務があることになるはずです。
しかし、大量の運送品を低廉な料金で扱う海上運送企業にとって、このような場合に、多額の賠償を求められたり、荷受人等の請求権者ごとに特別損害を個々主張されると、経済的負担が非常に大きく、また賠償額の算定を巡って紛争が長引くことになります。
そこで、外航船の場合、国際海上物品運送法で、賠償額が原則として契約上の荷揚予定地及び予定時における運送品の市場価格によって定められ、特別損害を除外する方向で定型化されています。それだけでなく、一定の責任限度額まで設定されています。
しかし、運送人の責任が重い場合にまでそのような制限を設けることは公平に反します。そのため、損害が、運送人自身の故意又は損害発生のおそれを認識しながらした無謀な行為により生じたものであるときは、責任制限の適用はなく、運送人は一切の損害を賠償する責任を負います。 |
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ちなみに、フランス法でも、損害を生じさせる意図をもって、又は無謀にかつ損害の生じるおそれがあることを認識して行った運送人自身の作為又は不作為により損害が生じたことが証明された場合は、責任制限を主張できません(傭船契約及び海上運送契約に関する法律第28条5項a号)。両国ともいわゆるヘーグ・ウィスビー・ルールズを批准しており、同様の規定になります。
他方、国際航空運送で適用されるモントリオール条約でも、責任限度額が設けられ、旅客の延着、手荷物の損害については類似の責任制限排除の規定があります(22条5項)。しかし、航空貨物の損害については、たとえ故意の場合でも責任限度額は破られません。
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労災補償と損害賠償の関係は |
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労働災害の場合、労働者の損害の簡易迅速な回復を図るため、使用者に無過失責任を課す一方、補償額を定額化した、労災補償制度ができています。
ここで、業務災害と認められるためには、業務遂行性(広い意味での仕事中)と業務起因性(仕事が原因)の2つの要件が必要です。
しかし、労災補償がなされた場合も、それで損害が全て填補される訳ではありません。慰謝料は補償対象ではなく、休業補償や後遺症補償も全額ではありません。
そこで、労働者は、別途、使用者の過失、過失と災害との因果関係、現実の損害を立証して、不足部分につき、民法上の損害賠償請求をすることができます(労災補償と損害賠償の併存)。 |
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ちなみに、フランス法では、労働者が労災補償を受けられる場合、原則として民法上の損害賠償請求はできません(社会保障法L451−1条)。使用者の負担軽減のためです。これに対しては、労働者自身が労災の防止に努力するようにさせる点で評価する見解と、労働者に不利益だと批判する見解があります。 |
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正社員の解雇は自由にできないのか |
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民法上、期間の定めのない雇用契約は、一定期間前に予告しさえすれば、何らの理由なく自由に解雇ができるとされています。労働者の辞職の自由と同様に、使用者が継続的な契約関係である雇用関係に過度に拘束されないようにしているのです。
しかし、解雇は、労働者の生活を直撃します。また、日本には終身雇用制という雇用システムがありました。
そこで、判例は、労働者とこの雇用システムを守るため、「使用者の解雇権の行使が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当として認めることができない場合は、権利の濫用として無効になる」という考え方を確立し、解雇を厳しく制限してきました。平成15年には、それが労働基準法にも明文化され、正社員の解雇は実際上自由とはいえません。
その解雇の有効性の判断に当たっては、他に解雇回避の手段がないか、軽微な違反に解雇という重い制裁を課していないか、不当な目的でなされていないか、労働者の側にくむべき事情はないか、等が考慮されます。 |
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ちなみに、フランス法でも、解雇には、「真実かつ重大な事由」が必要です(労働法L122−14−3条)。それに対し、アメリカでは、一定の制約はありながらも、解雇の自由が比較的広く認められています。 |
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期間雇用契約の更新拒否(雇止め)は、自由にできるのか |
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期間の定めのある雇用契約を締結している契約社員やパート社員は、民法上、雇用期間が終了すれば、契約が終了するのが原則です。
しかし、何度も契約が更新された場合、労働者にとってその後も契約が更新するだろうと期待するのが自然です。
そこで、判例は、期間雇用契約が反復更新されて、期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態となった場合や、雇用の継続を労働者が期待することに合理性がある場合は、雇止め(契約更新の拒否)するには、厳しい解雇制限を受けるとしています。
その判断で考慮される事情は、業務内容が臨時的かどうか、更新の回数、雇用の通算期間、会社側に雇用継続の期待を持たせる言動があるかどうかなどです。 |
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ちなみに、フランス法では、労働者の地位安定のため、期間雇用契約の締結自体、厳格に制限されています。病欠中の労働者の代替等、明らかに一時的な仕事の場合でないと、締結は認められません(労働法L122−1条、L122−1−1条)。 |
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非正社員と正社員の賃金格差は違法なのか |
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賃金は、労働者と使用者の合意(契約自由の原則)で決められますから、仮に非正社員と正社員に賃金に格差があっても、違法の問題は本来生じないはずです。
しかし現実には、職を求める労働者には、格差があってもその条件を飲むか飢えるかの選択肢しかありません。そのため、同一の業務で正社員と非正社員に賃金格差を設けること自体が違法かどうかが問題になります。
これについては、同一(価値)労働同一賃金の原則を明言した法律の規定はありません。学説も救済肯定説と否定説に分かれています。
この点、判例には、ほとんどフルタイムで正社員と同一業務に従事し、正社員に比べ低賃金で働いてきた女性臨時社員について、賃金額が同じ勤続年数の女性正社員の8割以下となるときは、同一(価値)労働同一賃金の原則の基礎にある均等待遇の理念に反し、公序良俗違反(民法第90条)として違法となる、と判示したものがあります。その後、違法ではないとした判例も出ており、流動的です。 |
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ちなみに、フランス法では、パートタイム労働者の報酬は、その企業で同じ格付けで同等の職務に就いているフルタイム労働者の報酬を基準に、労働時間等に比例した額が保障されており(労働法L212−4−5条3項)、同一価値労働同一賃金の原則が規定されています。 |
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セクハラがあった場合の法的責任は |
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セクハラは、職場倫理に反する程度のものから、刑罰を科せられるものまで、程度は様々です。
セクハラが常識的に限度を越えている場合は、加害者は、民法上損害賠償義務を負います。会社も職場環境に配慮する義務があるので、監督責任や義務違反で、賠償責任を負うことがあります。
また、人事権を持つ上司が部下にセクハラをして、拒絶した部下を不当に解雇した場合、解雇は無効になります。
さらに、セクハラのやり方によっては、強制猥褻罪、強要罪等の犯罪行為に当たることもあり、その場合刑事告訴が可能です。
最後に、セクハラで鬱病になったような場合は、労災にもなりえます。 |
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ちなみに、フランス法では、日本法とは違い、直接セクハラについて罰する規定があります(刑法222−33条)。職務上の権限を濫用して、性的目的で、命令や脅迫によって他人に対し嫌がらせをしたときは、1年の拘禁刑と1万5千ユーロの罰金が科せられます。 |
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