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報酬について: |
弁護土報酬については、平成16年3月まで弁護士会の報酬規定がありましたが同月末で廃止されました。しかし、基準もなく報酬を決めることもできないので、この旧規定を一応の目安として参考とし、報酬を計算します。
ただ、弁護士の仕事は様々で、依頼された事件の規模、複雑さ等により料金は異なりますので、基準通りになるわけではなく、個々の事件ごとに相談して決める事になります。
代表的なものは、以下のとおりです。 |
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| 1 法律相談 |
30分当たり5,250円 |
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| 2
顧問料 |
| 事業者 |
月額5万2,500円以上
相談量、企業規模等によって異なります。 |
| 非事業者 |
月額5,250円以上 |
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| ※顧問契約により、原則として口頭による相談は、量のいかんを問わず費用の請求をしません。 |
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| 3 民事裁判 |
着手金と報酬に分かれます。
着手金は事件着手時に払ういわばファイトマネーで、後の結果の成功、不成功に関係ありません。報酬金は事件の成功の程度に応じて支払う成功報酬の事で、完全な敗訴であれば、報酬金は発生しません。
両方共、経済的利益の額を基準に決めます。 |
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| 経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
| 300万円以下の部分 |
8% |
16% |
| 300万円超〜3,000万円以下の部分 |
5% |
10% |
| 3,000万円超〜3億円以下の部分 |
3% |
6% |
| 3億円超える部分 |
2% |
6% |
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例えば、貸金1,000万円を請求する訴訟の場合、着手金の基準は59万円、全額回収できた場合、報酬金は118万円になります。ただ、事件の難易等により異なり、事件により相当の減額も可能です。 |
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